いつから変わるの?「働き方改革」スケジュール
2019年4月から施行される働き方改革制度の詳細は次の通りです。
「時間外労働時間の上限規制(罰則付き)」(中小企業除く)、「年5日の有給休暇の取得義務化」(事業主が時季指定)、「高度プロフェッショナル制度の創設」(年収1075万円以上の労働者が対象)、「フレックスタイムの清算期間の延長」(3ヶ月に)、「労働時間の状況の把握の義務化」(管理監督者を含む)、「産業医、産業保健機能の強化」、「勤務間インターバルの導入推進」(努力義務) となります。
2020年4月からは「時間外労働時間の上限規制」が中小企業にも適用され罰則金も発生します。次に「同一労働同一賃金」が実施されます(中小企業は2021年4月から)。正規、非正規等の雇用形態にかかわらず、業務内容や態様(職務転機、異動の有無など)に応じて不合理な差別が禁止されます。2023年4月からは「月60時間越時間外労働の割増賃金率(50%以上)」についての中小企業への猶予措置が廃止され、全ての企業に適用となります。
多様な働き方による変革を目指して
現在の日本社会では、生産年齢人口減少による生産性の低下や、長時間労働による相次ぐ過労死などが大きな問題になっています。
また、日本経済の低成長期が長く続き、派遣労働の対象業務が原則自由化されたことで終身雇用制度も崩壊傾向にあります。
戦後のままの働き方は、もはや、現状において様々な場面で限界に達してきています。
これらの課題や問題を解決すべく、これまでの日本の企業風土や考え方を変え、労働環境を改善するために生まれたのが「働き方改革」です。働き方改革は2016年9月に安倍首相が働き方改革実現推進室を設置したことで始まりました。
労働者がそれぞれ抱える介護や育児、格差や障害などの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するとともに、労働者個人個人の意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることを目指しています。
働き方改革が必要になった背景としては、社会問題となっている長時間労働、非正規雇用の待遇差、子育てや介護などの理由による多様な働き方の必要性、少子化による労働力と生産性の低下が挙げられます。
これらの課題は『働き方改革実現会議』に関する厚生労働省の資料に、安倍首相の発言を引用する形で、9のテーマとして挙げられています。今後、人が尊厳を持って働くためには、人生において『仕事と生活』のバランスを大事にする「ワークライフバランス」の考え方と、多様な生き方と働き方を選択できる社会が必要です。働き方改革は、これまでの企業文化と風土を変え、新しい価値観や認識を取り入れて初めて実現すると言えます。
日本の労働のあり方の「転機」
昭和の高度経済成長期においては、長く働くことはそれだけ優れた行為。というような価値観がありました。しかし1980年代後半から長時間労働による死亡事故が多発し、1988年には「過労死110番」なる窓口が全国の弁護士たちによって設立されるなど、社会問題化してきました。
その中でも、扱いが難しいとされていたのが過労自殺であり、因果関係の証明が難しいために、長きにわたり労災認定されることがありませんでした。
そんな中、1991年に起きた「電通事件」によって、社会の認識は大きく変わることになります。新卒で電通に入社した男性社員が約1年5ヶ月後に自殺し、その原因が過労による精神負担であるとして、遺族が会社に損害賠償を請求したのです。当初、電通側は、責任を認めませんでしたが、2000年の最高裁判決において初めて、過労自殺が会社の過失であるとの司法判断が下されました。
これを受け、政府は2008年に労働基準法を改正、時間外労働について明確な時間が規定されました。さらに、2014年11月1日には「過労死等防止対策推進法」が施行されていますが、それにもかかわらず2015年、またしても電通の女性社員が過労によるうつ病で自殺をすると言う痛ましい事件が起きたのです。
この二つの事件は、戦後から続いてきた働き方を変え、新たな価値観のもとに経済活動を行うのがいかに難しいかを示唆しています。「働き方改革」を推進していくためには日本国内における企業風土のあり方からその根本を変革する意識も大切だと言えるのです。
労働者の増加も一因に
2014年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」では「過労死等」について次のように定めています。
「業務における過重な負荷による血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患もしくは心臓疾患もしくは精神障害を言う。」
1980年代においても日本の長時間労働への“信仰“は根強く残っていましたが、日本の好景気が終わると、過労による突然死のニュースが相次ぎます。
1990年12月4日、新聞奨学生として新聞販売店に勤務していた学生が過労により死亡したほか、翌年には電通事件が起こり、1999年には京都の小児科医の男性が同じく過労から自殺してしまいます。現在も、飲食店やITなどの業種で月の残業時間が100時間を越す長時間労働が蔓延し、過労死や過労自殺、過労によるうつ病など、報告は年々増加しています。
しかし、労働省の「毎月統計調査」によると、国民の総労働時間そのものは、1993年頃から現在に至るまでほぼ、変化はない。という発表がなされています。にもかかわらず、ではなぜ過労の問題が増え続けているのでしょうか?。
原因のひとつとして、労働時間の少ないパートタイム労働者の比率が増え続け、その分を肩代わりする形で正社員の労働時間が増えた結果、全体の労働時間が横ばいになっている、ということのようです。「働き方改革」が目指す長時間労働の是正は、給与や待遇などの労働格差そのものを同時に考えていく問題となります。
日本人の労働時間は長すぎるのか?
日本の法定労働時間は、1日8時間、週40時間と定められています。
アメリカの労働時間制度も同じですが、超過労働させた関わらず残業代が未払いだった場合、罰金か禁固刑に処せられます。
ドイツでは、一般労働者の労働時間は1日8時間以内とされており、勤務後は連続して11時間休息をとることが定められています。
フランスでは、労働時間は週35時間以内と定められており、1日10時間を超えて労働してはなりません。繁忙期などを特例として、時間外労働をした場合でも、週48時間が上限となっています。
イギリスの法律では「使用者(会社)は原則として、各労働者が任意の17週の期間を平均して隔週48時間以上労働しないようにするため、あらゆる合理的な措置を取らなければならない」とし、24時間ごとに連続した11時間以上の休息を与えなければならないとしています。
今後もこのコラムで記していきますが、日本では世界各国とは異なり残業制度にルーズな点が多く、各諸外国と比べ無理な働き方を強いられているケースが多々あります。また、日本の年休取得は欧米に比べ約20日も短く残業時間も多いため、年間の労働時間は2016年度では1724時間に達しています。
これは実にアメリカの1789時間よりは少し短く、ドイツの1298時間、フランスの1298時間、イギリスの1694時間と比べるとかなり長い数字となります。
2013年には、国連の社会権規約委員会が日本政府へ規制を講じるべきだと勧告しています。そういった国際的な流れもあり、今後、長時間労働の是正は焦点となるのでしょう。
少子高齢化、介護で人手が足りない…
少子高齢化は日本における大きな問題のひとつです。厚生労働省の「人口動態統計月報年計(2017年)」によると、2016年の年間出生数は100万人を割り、97万6978人にとどまりました。
また、25歳から29歳の母親の数は、30年で半分以下に減ったのに対し、40歳以上の母親の数は6倍以上に増えるなど晩産化が進んでいます。背景には、女性の社会進出や価値観の多様化のほか、育児離職の不安や育児施設の不足といった福利厚生、社会インフラの問題が挙げられます。
一方で高齢者の割合は増加しています。国立社会保障、人口問題研究所は、2040年になると65歳以上の高齢者の割合が2015年の26.6%から35.3%に増えるとの推計を発表しています。すでに介護離職は問題になっており総務省の「平成29年就業構造基本調査」によれば、年間10万人近くが、親の介護で離職せざるを得ない状況となっています。生産活動に従事できる15歳以上65歳未満の「生産年齢人口」は1995年からずっと減少しています。その割合は2015年の60.6%から、推計上では2040年には53.9%に下がるとされています。
そうすると日本の成長を牽引する人は、ますます足りなくなります。
しかし、意欲的な高齢者も多く存在しており、内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査(平成26年)」では、60歳以上の高齢者の55%が65歳を超えても労働に従事したいと望んでいます。現状では、実際に働いているのは2割程度ですが、このような高齢者の就業機会を確保していくための制度づくりと、若い世代が安心して子供を育てられる社会保障の整備が必要とされています。